交通事故の被害者になったとき、その治療に必要な医療費は、原則として加害者が支払う損害賠償金の中から支払われるべきものです。ですから、医療費は全額加害者負担にし、その都度かかった医療費を支払ってもらえばよいことになります。 ところが、実際問題として、良心的な加害者ばかりいるわけではありません。また、加害者に支払能力がないこともあります。それでは病院への支払に困ってしまいます。自費診療では加害者の負担が大変です。そこで、とりあえず必要な治療費は健康保険組合が一時立替えてもよいことになっています。つまり、被害者となった人はまず健康保険で治療を受けることができるわけです。
必ず健康保険組合に届ける |
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このように、健康保険で治療を受けたときは、健康保険組合があとで加害者または自動車損害賠償責任保険の事業機関に、医療費など支払った額を請求することになります。その場合、被害者が加害者と示談を結んでしまうと、請求すべき費用を加害者に請求できなくなり、その分について被害者に請求することもあります。 事故にあって健康保険で受診する場合、必ず「第三者行為による傷病届(交通事故)」を健康保険組合へ提出し、示談する場合は健康保険組合にご一報ください。 |
加害者から損害賠償を受けたとき |
加害者から損害賠償の支払を受けたときは、健康保険組合はその価格の限度内で、保険給付を行わなくてもよいことになっています。 |
給付の制限 |
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