国民健康保険や家族の健保被扶養者になることを理由に、任意継続被保険者をやめることはできません。 ただし、保険料を納付期日(毎月10日)までに収めないという事由により、毎月11日に任意継続被保険者資格を喪失することはできますので、やめる前月までに健保にご連絡ください(被保険者証は返却)。 国民健康保険加入には、不二家健保の「資格喪失証明書」が必要となります。