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健康保険は、管理運営する機関によって大きく2つに分けられます。1つは全国健康保険協会が管理運営する協会けんぽで、もう1つが組合管掌健康保険です。組合管掌健康保険では、健康保険組合が政府の健康保険事業を代行する公法人として、独自の立場で管理運営を行っています。そのため、健康保険組合にはその業務遂行上、被保険者や被扶養者の資格確認、標準報酬の決定、保険料の決定・徴収・滞納処分、各種給付の決定などの権限が付与されており、自主的な管理運営によって効果的な事業展開が期待されています。
健康保険組合には、自主的な運営管理が任されていると同時に、独自に事業計画を策定し、それを実施しなければなりません。その際、健康保険組合が多人数で構成される組織であることから、組合会という議決機関をとおして、健康保険組合の意思決定手続きを民主的に行っています。これにより、各組合員の意思を汲み取り、健康保険組合という公法人の意思として、事業運営に最大限反映されるような組織構成となっています。