健康保険には、給付申請の期限が定められています。健康保険給付を受ける権利は、受けることができるようになった日の翌日から2年で時効になります。
時効の起算日は以下のとおりですので、各種申請の際はご留意ください。申請書類はホームページよりダウンロードできます。
給付の種類 | 消滅時効の起算日 |
---|---|
療養費 |
療養に要した費用を支払った日の翌日 |
標準負担額減額の請求 |
医療機関の窓口支払いした日の翌日 |
高額療養費 |
診療月の翌月1日 (自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは支払った日の翌日) |
移送費 | 移送に要した費用を支払った日の翌日 |
傷病手当金 | 労務不能であった日ごとにその翌日 |
出産手当金 | 出産のため労務に服さなかった日ごとにその翌日 |
出産育児一時金 | 出産日の翌日 |
埋葬料(費) |
死亡した日の翌日 (ただし、埋葬費については埋葬を行った日の翌日) |
高額介護合算療養費 |
基準日(毎年7月31日)の翌日 |