健康保険に加入すると被保険者証(正確には「健康保険被保険者証」といいます)が、事業所を通じて交付されます。被保険者証は、いわば健康保険の身分証明書にあたるものです。
70歳から74歳までの被保険者と被扶養者には、被保険者証とは別に「健康保険高齢受給者証」を交付しています。
健康保険で保険医療機関にかかるときは、必ず窓口に提出することになっています。これを他人に貸したり、不正使用することは、違法行為として禁止されています。
次のような場合には、速やかに、事業主経由で当健保組合に届け出てください。
ケース | 提出書類 | 添付書類 | 提出期限 |
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紛失したとき | 健康保険被保険者証(滅失・毀損)再交付申請書 | 速やかに | |
破損したとき、汚したとき | 健康保険被保険者証(滅失・毀損)再交付申請書 | 被保険者証 | 速やかに |
被扶養者に増減が あったとき | 健康保険被扶養者(異動)届 第3号被保険者関係届(被扶養配偶者用) |
被保険者証、被扶養者の条件を満たしていることを証明する書類 | 5日以内 |
被保険者の氏名が 変わったとき | 健康保険各種変更・訂正届 | 被保険者証 | 速やかに |
住所を変更したとき | ・健康保険各種変更・訂正届 ・国民年金第3号被保険者住所変更届(被扶養配偶者用) |
速やかに | |
就職や75歳になったり、死亡して被扶養者で亡くなったとき | 被扶養者(異動)届 | 被保険者証 | 5日以内 |
被保険者が75歳になったとき、退職・ 死亡したとき | 被保険者証を返却 | 5日以内 |