不二家健康保険組合

TOP > 健康保険のしくみ > 被保険者証

被保険者証

健康保険に加入すると被保険者証(正確には「健康保険被保険者証」といいます)が、事業所を通じて交付されます。被保険者証は、いわば健康保険の身分証明書にあたるものです。

70歳から74歳までの被保険者と被扶養者には、被保険者証とは別に「健康保険高齢受給者証」を交付しています。

健康保険で保険医療機関にかかるときは、必ず窓口に提出することになっています。これを他人に貸したり、不正使用することは、違法行為として禁止されています。

次のような場合には、速やかに、事業主経由で当健保組合に届け出てください。

ケース 提出書類 添付書類 提出期限
紛失したとき 健康保険被保険者証(滅失・毀損)再交付申請書   速やかに
破損したとき、汚したとき 健康保険被保険者証(滅失・毀損)再交付申請書 被保険者証 速やかに
被扶養者に増減が あったとき 健康保険被扶養者(異動)届
第3号被保険者関係届(被扶養配偶者用)
被保険者証、被扶養者の条件を満たしていることを証明する書類 5日以内
被保険者の氏名が 変わったとき 健康保険各種変更・訂正届 被保険者証 速やかに
住所を変更したとき 健康保険各種変更・訂正届
国民年金第3号被保険者住所変更届(被扶養配偶者用)
  速やかに
就職や75歳になったり、死亡して被扶養者で亡くなったとき 被扶養者(異動)届 被保険者証 5日以内
被保険者が75歳になったとき、退職・ 死亡したとき   被保険者証を返却 5日以内
※被保険者証の更新などで提出を求められたときも、速やかに提出してください。
※令和3年10月から、マイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました(マイナポータルからの事前申込みが必要です)。