健康保険では、被保険者だけではなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行ないます。 この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要です。
同居している場合 | 別居している場合 |
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対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること | 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの送金額より少ないこと |
申請書は事由が発生したら速やかに提出してください。なお、申請日が事由発生日より
1月以上の場合は、申請日を認定日とします。
下記の場合すべて、「健康保険被扶養者(異動)届」を提出
申請前無職の場合 | 「住民票」 「健康保険被扶養者認定伺書」「非課税証明書」「誓約書」 「第3号被保険者関係届(被扶養配偶者用)」 | ||||
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申請前有職の場合 | 「住民票」 「退職証明書」または「離職票1・2、または支給終了の印字がある雇用保険受給資格者証(両面)」 「健康保険被扶養者認定伺書」。 「第3号被保険者関係届(被扶養配偶者用)」 申請後収入がある場合、収入を証明するもの(年金を含む)。 失業給付を受給しない場合、「誓約書」を提出 雇用保険受給の場合、日額で判断します。
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申請時有職の場合 (基準の範囲内の 収入) |
「住民票」、収入を証明するもの(年金を含む)、 「健康保険被扶養者認定伺書」 |
16歳未満 | 「住民票」 | |
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16歳以上の学生 | 「住民票」 「学生証の写し」 | |
16歳以上で 学生でない |
働いていない場合 | 「住民票」 「非課税証明書」 「健康保険被扶養者認定伺書」「誓約書」 |
働いていた場合 | 「住民票」 「退職証明書」または「離職票1・2または支給終了の印字がある雇用保険受給資格者証(両面)」 「健康保険被扶養者認定伺書」 失業給付を受給しない場合、「誓約書」を提出 |
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アルバイトの場合 | 直近3ヵ月給与明細コピー、契約書、「健康保険被扶養者認定伺書」提出 |
「住民票」 「戸籍謄本」 「年金裁定通知書」
「非課税証明書または確定申告書」 「健康保険被扶養者認定伺書」
兄弟および独身の姉妹がいる場合は、その者の「源泉徴収票」
「住民票」 「戸籍謄本」 「年金裁定通知書」 「在学証明証」 「所得証明書」 「離職票1・2または支給終了の印字がある雇用保険受給資格者証(両面)」 「健康保険被扶養者認定伺書」
「住民票(遠隔地家族の)」 「送金を証明できるもの」 「別居世帯者の状況報告書」
「住民票」 「戸籍謄本」 「健康保険被扶養者認定伺書」(前夫から養育費送金の有無明記)
「(健康保険)被扶養者(異動)届」「健康保険被扶養者証」を提出
※「(健康保険)被扶養者(異動)届」に被扶養者全員の氏名その他を記入。
ただし、除外する人は、赤字で記入。