不二家健康保険組合

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被扶養者となる人

健康保険では、被保険者だけではなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行ないます。 この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

被扶養者の認定条件

  1. 1. 健康保険法で定められた家族の範囲である
  2. 2. 同一世帯・同一生計である
  3. 3. 収入が基準額を超えていない
  4. 4. 別居の場合、被保険者からの仕送りより収入が少ない
  5. 5. 主として被保険者の収入により生計を維持されている
  6. 6. 他に扶養義務のある人がいても、被保険者の方が主として生計を維持している
  7. 7. 標準的な生計費から勘案しても、被保険者に生計を維持されている
  8. 8. 後期高齢者に該当していない

被扶養者自己診断チャート

被扶養者の範囲(三親等内の親族)

被扶養者の範囲(三親等内の親族)


収入の基準

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要です。

同居している場合 別居している場合
対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの送金額より少ないこと

提出書類

申請書は事由が発生したら速やかに提出してください。なお、申請日が事由発生日より
1月以上の場合は、申請日を認定日とします。

対象者別:被扶養者の認定申請に必要な添付書類一覧

下記の場合すべて、「健康保険被扶養者(異動)届」を提出

1. 配偶者を被扶養者にする場合

申請前無職の場合 「住民票」 「健康保険被扶養者認定伺書」「非課税証明書」「誓約書」 「第3号被保険者関係届(被扶養配偶者用)
申請前有職の場合 「住民票」 「退職証明書」または「離職票1・2、または支給終了の印字がある雇用保険受給資格者証(両面)」 「健康保険被扶養者認定伺書」。 「第3号被保険者関係届(被扶養配偶者用)
申請後収入がある場合、収入を証明するもの(年金を含む)。
失業給付を受給しない場合、「誓約書」を提出
雇用保険受給の場合、日額で判断します。
60歳未満 月額108,333円 日額3,611円以下
60歳以上月額149,999円 日額4,999円以下
申請時有職の場合
(基準の範囲内の
収入)
「住民票」、収入を証明するもの(年金を含む)、 「健康保険被扶養者認定伺書

2. 子供を被扶養者にする場合

16歳未満 「住民票」
16歳以上の学生 「住民票」 「学生証の写し」
16歳以上で
学生でない
働いていない場合 「住民票」 「非課税証明書」 「健康保険被扶養者認定伺書」「誓約書
働いていた場合 「住民票」 「退職証明書」または「離職票1・2または支給終了の印字がある雇用保険受給資格者証(両面)」 「健康保険被扶養者認定伺書
失業給付を受給しない場合、「誓約書」を提出
アルバイトの場合 直近3ヵ月給与明細コピー、契約書、「健康保険被扶養者認定伺書」提出

3. 父母、祖父母を扶養者にする場合

「住民票」 「戸籍謄本」 「年金裁定通知書」
「非課税証明書または確定申告書」 「健康保険被扶養者認定伺書
兄弟および独身の姉妹がいる場合は、その者の「源泉徴収票」

4. 孫、兄弟姉妹および、義父母(同居が条件)を被扶養者にする場合

「住民票」 「戸籍謄本」 「年金裁定通知書」 「在学証明証」 「所得証明書」 「離職票1・2または支給終了の印字がある雇用保険受給資格者証(両面)」 「健康保険被扶養者認定伺書

1〜4で別居の場合

「住民票(遠隔地家族の)」 「送金を証明できるもの」 「別居世帯者の状況報告書」

  1. 認定対象者の収入が被保険者からの送金額より少ないこと。
  2. 主として、被保険者の収入(送金)によって生活をしていること。手渡しや数か月分まとめての仕送りは認められません。※毎月の仕送りが必要です。

5. 母子家庭の場合

「住民票」 「戸籍謄本」 「健康保険被扶養者認定伺書」(前夫から養育費送金の有無明記)

被扶養者の資格喪失について

「(健康保険)被扶養者(異動)届」「健康保険被扶養者証」を提出

※「(健康保険)被扶養者(異動)届」に被扶養者全員の氏名その他を記入。
  ただし、除外する人は、赤字で記入。