TOP > 健康保険のしくみ > 70歳以上75歳未満の被保険者・被扶養者
70歳から74歳の人は後期高齢者医療制度の対象(75歳以上)になるまで、引き続き健康保険組合や国民健康保険などの医療保険で医療を受けることになります。
70歳以上の人は医療機関で支払う窓口負担は定率の2割*です。ただし、現役並みの所得がある人とその被扶養者は3割負担になります。
健康保険の被保険者の場合は、標準報酬月額が28万円以上の人が、これに該当します。ただし、標準報酬月額が28万円以上であっても、収入額が下記の年収に満たない場合は、届け出により1割負担となります。
70歳以上の人が、療養病床(慢性病の人が長期入院する病床)に入院中にかかる食費・居住費は、1食460円(医療機関によっては420円)+1日320円を支払うことになっています(生活療養標準負担額)。低所得者・市(区)町村民税非課税の方など、入院医療の必要性の高い方などには減額措置もあります。
70歳になった人には、被保険者証とは別に「健康保険高齢受給者証」を交付します。受診の際には、被保険者証とともに健康保険高齢受給者証を医療機関の窓口に提示してください。提示されない場合は、2割負担で済む人でも、3割相当分を支払ったあとで健保組合から払い戻しを受けることになります。
標準報酬の改定などにより、窓口での負担割合が変更となる人には、新たな負担割合を明記した「健康保険高齢受給者証」を交付しますので、旧高齢受給者証は返納してください。
窓口での支払いが高額になり、一定の自己負担限度額を超えた場合、申請により超えた分が払い戻されたり、入院の場合の窓口での支払いが自己負担限度額までで済むようになっています。その自己負担限度額は、世帯単位で外来と入院を合わせた限度額と個人ごとに外来の限度額が設けられています(当健保組合の被保険者・被扶養者の場合は、自動的に計算され、後日払い戻しされます)。