不二家健康保険組合

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被保険者となる人

当健保組合に加入している事業所で働く人は、国籍・地位・性別・年齢などに関係なく、当健保組合の被保険者となります。試用期間中の社員、正社員に準じて勤務するパートタイマーも同様です。

資格取得や保険料などの手続きは、事業主が行います。

健康保険に加入すると、

  1. 被保険者証が交付されます。
  2. 標準報酬月額が決められます。
  3. 保険料が毎月の給料と賞与等から控除されます。

平成28年10月から パート・アルバイトへの社会保険の適用が拡大されました。

働き方にかかわらず安心して生活できる社会にするために、社会保険への加入条件が緩和されました。被扶養者だった人が新しく勤務先の社会保険に加入する場合は、健保組合に被扶養者から外す手続きが必要となります。

社会保険(年金・健康保険)の対象となる基準

令和4年9月まで

  • 週20時間以上勤務する人
  • 月額賃金8.8万円以上の人
    (年収106万円以上)
  • 勤務期間1年以上が見込まれる人

※従業員501人以上の企業が対象で、学生は適用除外

令和4年10月から

  • 週20時間以上勤務する人
  • 月額賃金8.8万円以上の人
    (年収106万円以上)
  • 勤務期間2ヵ月以上が見込まれる人

※従業員101人以上の企業が対象で、学生は適用除外

令和6年10月から

  • 週20時間以上勤務する人
  • 月額賃金8.8万円以上の人
    (年収106万円以上)
  • 勤務期間2ヵ月以上が見込まれる人

※従業員51人以上の企業が対象で、学生は適用除外