当健保組合に加入している事業所で働く人は、国籍・地位・性別・年齢などに関係なく、当健保組合の被保険者となります。試用期間中の社員、正社員に準じて勤務するパートタイマーも同様です。
資格取得や保険料などの手続きは、事業主が行います。
健康保険に加入すると、
平成28年10月から パート・アルバイトへの社会保険の適用が拡大されました。
働き方にかかわらず安心して生活できる社会にするために、社会保険への加入条件が緩和されました。被扶養者だった人が新しく勤務先の社会保険に加入する場合は、健保組合に被扶養者から外す手続きが必要となります。
社会保険(年金・健康保険)の対象となる基準
令和4年9月まで
※従業員501人以上の企業が対象で、学生は適用除外 |
令和4年10月から
※従業員101人以上の企業が対象で、学生は適用除外 |
令和6年10月から
※従業員51人以上の企業が対象で、学生は適用除外 |