被保険者が退職すると、その翌日に被保険者の資格を失います。
退職後は、次の3つのいずれかの形で、医療保険に加入しなければなりません。
制度 | 当健保組合の 任意継続被保険者 |
国民健康保険 | 被用者保険の 被扶養者 |
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加入の条件 | 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者だった人 | 健康保険・船員保険・共済組合の被保険者・被扶養者以外の人。 | 被保険者・組合員が所属する被用者保険(健康保険・共済組合等)の認定基準によります。 |
加入期限 | 原則として2年間。令和4年1月以降は被保険者からの申請により脱退することが可能になりました。なお、保険料を納付期限までに納めないときは、資格を失います。 | 健康保険・船員保険・共済組合の被保険者・被扶養者になるまで。 | 被保険者・組合員が負担しますので、被扶養者の保険料負担はありません。 |
保険料 | 退職したときの標準報酬月額(ただし28万円が上限)の1000分の104(全額被保険者負担) | 前年度の所得に基づいて、市(区)町村ごとに定められます。 | 被保険者・組合員が被用者保険の被保険者・組合員の資格を失うか、被扶養者の要件に該当しなくなるまで。 |
窓口負担の払戻し |
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任意継続被保険者・国民健康保険とほぼ同様です。 | |
加入手続 | 資格喪失後20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」を健康保険組合に提出します。 | 資格喪失後14日以内に「国民健康保険被保険者資格届」を、市(区)町村役場に提出します。 | 被保険者・組合員が所属する被用者保険で手続を行います。 |